自立支援医療

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自立支援医療制度について
ご存じない方もいらっしゃるとのことで、自立支援医療について書きたいと思います。

簡単に言うと医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

私の場合だと、自立支援を受ける前までは3割負担だったものが1割負担になりました。(追記→東京都の制度で、1割負担の上限である5000円も都が負担してくれるものがあり、現在は負担額ゼロです)

私も最初は知らない制度でした。転院した際にお医者様がご紹介くださり、現在は自立支援を受けることが出来ているため医療費負担がかなり軽減してます。 

ここでは精神疾患を持つ方に関することについて書きます。但し、このエントリーだけに頼るのではなく、詳しい情報を必ず厚生労働省のサイトで確認することをお勧めします。併せて市町村のサイトも見ると尚良いです。

制度が変わることもあるかもしれませんし、ここでは細かな詳細まではなかなか書けませんので・・・

対象となるのは、厚生労働省のHPから引用すると「精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者」となっています。

精神通院の場合、自立支援医療を受けられる疾患は以下の通りです。

統合失調症
うつ病、躁うつ病などの気分障害
薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
知的障害
心理的発達の障害
アルツハイマー病型
認知症
血管性認知症
てんかん
など。

精神疾患のための通院の際に掛かる診察代と薬代が対象でして、入院費用は対象外です。また精神疾患以外の通院は適応外です。

医療費の自己負担は一般の人は3割が1割負担に軽減されます。そしてその1割も過大なものにならないように世帯所得に応じて自己負担の上限が制限してもらえます。

さらに、「重度かつ継続」であれば、世帯所得とは別で負担上限金額が設定されます。「重度かつ継続」は統合失調症や気分障害(うつ病、双極性障害)などがあります。

手続きは、お住いの市町村の窓口で行うことができます。私のときは手続き自体は10分くらいで済みました。

申請に必要なものは以下の通りです。

但し、自治体により異なる場合がありますので、詳しくは市町村の担当課やお住まいの地域にある精神保健福祉センターに、念のため事前にお問い合わせなさることをお勧めします。私は事前に問い合わせをしなかったので、再度行くことになってしまいました。

【必要な書類】
①申請書(窓口で頂けることもあります。私はそうでした。病院・薬局の名前と所在地、確か電話番号も書く欄があるので事前に分かる状態にしておくと良いです。そして「指定自立支援医療機関」に指定されているところではないとならないので、少し注意が必要かもしれません。でもきちんとしたところであれば殆ど指定されていると思います)

②医師の診断書(病院で主治医にお願いしましょう。少しお金が掛かると思います。私は確か3000円ほどしました。精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は1通で済むので同時申請がお勧めです。)

③世帯所得が分かる資料(自立支援医療を申請する窓口とは別のところになると思いますが、これも役所でもらえます。)

④健康保険証

⑤マイナンバーの確認書類(これは私の場合は持っていなかったので役所の人が「こちらでお調べしますね」と言ってくださいました。)

申請が通ると受給者証が自宅に送られてきます。受給者証の有効期限は1年以内で、有効期限の3か月前から更新を受け付けてもらえます。その際に、2回に1回は医師の診断書の省略が出来ます。

精神通院のために行く病院や薬局で自立支援医療を使う際には、受給者証が必要になるのでお忘れのないようにご注意ください。

以上です。

デメリットが気になる方もいらっしゃると思いますが、私としてはデメリットは特段ないと考えます。受給者証を提示しなければならないので、人目が気になるという方もいらっしゃるかと思いますが、それよりも医療費の自己負担額がかなり減ることのメリットが大きいと思います。

3割負担が1割になるということは、例えば9000円ほどしていたものが3000円ほどになるということで、人目を気にしてしまう恥ずかしさよりも非常に大きなことではないでしょうか。

役所に手続きに行かなければならなかったり(代理人でもOKだった気はしますが、お住いの市町村にご確認ください)、医師の診断書に少し費用が掛かったりしてしまいますが、それを考えても医療費の負担がかなり減るので、対象となる方は是非お手続きをなさることをお勧めします。

次のエントリーでは、精神障害者保健福祉手帳のメリット・デメリットまた手続きについて書こうと思います。

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Meli Melo

双極性障害患者の小説と病気のお話。